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最終更新:2008.11.04
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離婚後の氏(苗字)
結婚のカタチ
現在の日本では、結婚したカップルは戸籍を同一にする必要がありますので、どちらかの氏にならざるを得ません。
それがイヤな方や何らかの事情でできない方は、婚姻届けを提出しない「事実婚」と呼ばれるスタイルを取っておられます。
今回は事実婚ではなく、婚姻届けを提出した戸籍上の夫婦における離婚後の氏について書きたいと思います。
なお、「氏」は一般的には苗字と呼ばれているものですが、この項では家庭裁判所で呼ばれている「氏(うじ)」という呼び方で統一したいと思います。
女性の氏(苗字)
離婚後の氏
現在の日本では、婚姻届けを提出しての結婚では、ほとんどのカップルが夫側の戸籍に新婦が入籍をするカタチになっていると思います。
その場合には、離婚後に女性は婚姻前の氏(たいていの方は実家の苗字)に戻ることもできますし、子供がいる場合や仕事上の都合などを考慮した場合などには、「戸籍法77条の2」と呼ばれる「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、婚姻時に名乗っていた夫の苗字のままでいることも可能です。
子供の氏
子供がいる場合、通常は引き取ったのが妻であった場合には、妻、即ち子供にとっての母親が戸籍の筆頭者となり、子供を自分の戸籍に入れている場合が多いと思われますが、その場合、子供は母親と同じ氏になります。
そのため、母親の氏が何らかの理由で変更になると、18歳未満の子供の氏も自動的に母親と同じ氏に変わります。18歳以上の子供の場合には、子供自身が氏の変更について同意をしなければなりません。
どうしてもイヤだということであれば、20歳以上の子供の場合には、「分籍」というカタチを取ることができます。
分籍とは文字通り、戸籍を分けることで、子供自身が戸籍の筆頭者となって新たな戸籍を設けることができるわけですが、一旦分籍をしてしまうと、もう2度と親の戸籍に戻れなくなりますので、分籍についてはじっくり考えてから決めた方がいいですね。
ところで、ごくたまに引き取って育てているのが母親であっても、戸籍だけは父親の元に入っている場合がありますので、必ずしも一緒に住んでいるから戸籍も一緒でなければならない、ということもありません。
直前でない氏に戻る
再婚後の離婚など
離婚が珍しいものではなくなった近頃では、再婚したものの、また離婚してしまったという方も増えてきています。その場合、何度か氏が変わったものの、結局生まれた実家の氏に戻りたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
山崎の知人にも、実際にそのような手続きをされた方がいらっしゃいますので、具体的に流れを書いてみますね。(内容はフィクションを交えています。)
独身の時は親と同じ氏だったAりさ子さん。(女性)
Bという男性と結婚し、
Bりさ子になったものの小学生を引き取り離婚。
子供につらい思いをさせないように、と離婚後も夫の氏「B」を名乗り続けました。
その後、Cという男性と知り合い再婚。子供が小学生から中学生になるタイミングで婚姻届けを提出し、子供ともどもCという氏になりました。この時、子供は新しい夫Cさんと養子縁組をするカタチになっています。
しかし、Cさんと子供の折り合いが合わずに再度離婚することになりました。
この時も「C」という氏で中学校に通っていた子供のために、と、養子縁組は解消したものの、「戸籍法77条の2」の届け出を出して母子はCという氏を名乗ることにしました。
その後、子供が成人したため、Cりさ子さんは実家の氏である「A」に戻りたいと考えて家庭裁判所に「氏の変更」を申し立てました。
申し立てには800円の印紙と、連絡用の切手、それに親の籍から離れて現在までの状況を記したこれまでの数種類の(除籍などを含む)戸籍を取り寄せて行いました。
申し立てから3~4週間後、事情聴取に呼ばれたその日に、家庭裁判所において「氏」の変更が認められました。
ただ、家庭裁判所で認められたという「確定証明書」がさらに2週間後に自宅に届き、それを住民票のある自治体に持参し、氏の変更届けを出して始めて、本当に氏、つまり苗字が変わることになったのです。
なお、りさ子さんの子供は成人していたものの、独身だったため、りさ子さんの戸籍に入ったままだったのですが、母親と同じ氏「A」になりたいと家庭裁判所に「氏の変更における同意書」を提出していましたので、分籍することなく、りさ子さんと同じAという氏になりました。
裁判所のホームページはこちらです。
氏の変更のページはこちらです。
子の氏の変更のページはこちらです。
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